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土壌汚染状況調査
土壌汚染状況調査
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査
1.土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法は、特定有害物質による土壌汚染の状況把握に関する措置、及びその汚染による人の健康被害防止に関する措置を定めることによって、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的として平成15年2月15日に施行されました。
2.土壌汚染状況調査
1.調査の対象となる土地の区分け
(1)土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地→調査不要
(2)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地→900m2毎に1点
(3)土壌汚染が存在するおそれがあると認められる土地→100m2毎に1点
2.特定有害物質の区分
第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)
四塩化炭素、1,2ージクロロエタン、1,1ージクロロエチレン、シスー1,2ージクロロエチレン、1,3ージクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1ートリクロロエタン、1,1,2ートリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
第2種特定有害物質(重金属等)
カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、アルキル水銀、セレン、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素
第3種特定有害物質(農薬等)
シマジン、チオベンガルブ、チウラム、PCB、有機リン化合物
3.有害物質濃度の測定
有害物質の種類に応じて定められた調査方法により測定します
有害物質の種類
土壌ガス調査
土壌溶出量調査
土壌含有量調査
第1種特定有害物質
○
○※1
第2種特定有害物質
○
○
第3種特定有害物質
○
※1.土壌ガス調査で有害物質が検出された場合に行います
第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)
表層から80〜100cmの深度の地中において、土壌ガス中の特定有害物質濃度を測定する。
土壌ガス調査において、有害物質が検出された場合、最も高い濃度で検出された地点で深さ方向に土壌のサンプリングを行い、土壌溶出量調査を実施する。
第2種及び第3種特定有害物質
土壌溶出量調査及び土壌含有量調査
表層(深度5cmまで)の土壌と深度5〜50cmまでの土壌を採取し、この2種類の土壌を等量均等に混合した試料に対し、特定有害物質の土壌溶出量及び土壌含有量調査を実施する。